Termini e condizioni del servizio
みらい音楽スタジオ利用規約
[第1章・総則]
第1条(規約)
1 この規約は、お客様(以下「スタジオ利用者」)がみらい音楽スタジオ(以下「当スタジオ」)の利用予約申し込みを行った時点で適用するものとします。
2 この規約は、スタジオ利用者の事前の了承を得ずに当スタジオが変更できるものとし、スタジオ利用者は利用予約の申し込みを行った時点でその変更を承諾する ものとします。
第2条(スタジオ利用者)
1 スタジオの利用予約申し込み時に入力された姓名(複数人の場合はその代表者)は当スタジオ利用者と同一人物として扱い、利用規約に同意したものとします。
2 スタジオ利用者は請求書の送付先である住所が日本国内にある方に限定するものとします。
[第2章・契約と利用]
第1条(予約)
1 当スタジオのスタジオ提供とスタジオ利用者のスタジオ利用の契約は利用予約申し込みが完了した時点で成立するものとします。
2 当スタジオ利用予約申し込み時点でスタジオ利用者(複数人の場合はその代表者)が未成年者及び制限行為能力者の場合保護者及び法定代理人の同意が必要です。
3 前項における保護者及び法定代理人の同意は利用予約申し込みの時点で同意があったものとします。
4 前項における保護者及び法定代理人の同意について詐術や偽造などがあった場合の契約の取り消しに関しては民法の規定に従います。
5 複数人で当スタジオの利用予約を行う場合、当スタジオ利用料金はその代表者がまとまて支払うこととします。
6 前項における複数人利用予約の場合の請求書は利用予約時の代表者へ請求することとします。
7 複数人で当スタジオの利用予約を行う場合であって、その人数の中に未成年者及び制限行為能力者がいる場合は、保護者及び法定代理人の同意が必要です。
8 前項における保護者及び法定代理人の同意は利用予約申し込みの時点で同意があったものとします。
9 前項における保護者及び法定代理人の同意について詐術や偽造などがあった場合の契約の取り消しに関しては民法の規定に従います。
第2条(予約の取り消し)
当スタジオは利用予約時にスタジオ利用者が以下の各号に該当すると判断した場合、その予約を事前の通告なく取り消すことができるものとします。
(1)予約時に虚偽の記載をした場合及び以前の予約時に虚偽の記載をした場合
(2)文書送付先住所が実在しない場合
(3)スタジオ利用者が暴力団組員及びその構成員であると当スタジオが判断した場合
(4)スタジオの利用目的が音楽の範囲から逸脱している場合及び公序良俗に反すると当スタジオが判断した場合
(5)以前に当スタジオの利用を拒否されたことがある場合
(6)利用予約時に未成年者及び制限行為能力者で保護者及び法定代理人の同意が得られない場合
(7)この利用規約に違反した場合及び以前に違反した場合
(8)スタジオ利用者として当スタジオが不適切であると判断した場合
(9)法令及び条令等によりスタジオ利用者の使用楽器について当スタジオでは演奏できないと判断された場合
第3条(料金)
1 当スタジオの利用料金はホームページ掲載の利用料金を適用することとします。
2 前項の利用料金は1人に課される料金であり、複数人の利用の場合の料金請求は第2章第1条5項を準用することとします。
3 利用料金の支払いは当スタジオが毎月月末に1カ月分をまとめて翌月に請求しスタジオ利用者が各種決済手段にて期限までに支払うものとします。
4 当日のご利用開始時間1時間前までのキャンセルについてのキャンセル料金は発生しません。ただし、ご利用時間終了までにスタジオの利用がなくキャンセルの連絡もない場合はスタジオ利用料金が発生します。
5 領収書及び利用明細書の発行は希望者のみに送付するものとします。
6 スタジオ利用者の過失による予約フォームの未送信状態での無断利用の場合、退出時間を超過して第三者に損害が発生した場合、などのスタジオ利用者の過失によりスタジオ利用料金が発生する場合、スタジオ利用者に請求することとします。その場合の計算方法は以下の通りとなります。
(1)予約時間超過分の利用料金の加算
(2)予約時間を超過したことにより利用が不可能となった第三者の当日の利用不可能時間分の第三者適用料金の加算
7 前項の請求において第三者にスタジオ利用ができない等の損害が発生した場合はその無断利用を行ったスタジオ利用者に請求することとします。
8 スタジオ利用者が利用料金を延滞した場合は再請求として300円を加算した料金を未納料金と合算して請求することとします。
9 前項の300円は再請求をするごとに加算は行わないこととします。
10 スタジオ内及び美容室内に置かれた現金はいかなる理由においても返金はせず拾得金として扱います。
11 利用料金の期限内での入金が確認できないことが多いスタジオ利用者については一定の条件内で利用予約の制限をかけることとします。
第4条(システム)
1 当スタジオは受付を設置いたしません。
2 前項の規定により当スタジオの基本的なサービスは全てスタジオ利用者のみで行うこととします。
3 前項の規定は、災害、緊急事態、一時的な受付設置、車椅子等の利用、スタジオ利用者の要望により立ち合いが必要な場合等、当スタジオで管理人が必要であると判断した場合には適用しません。
4 当スタジオと同フロアにある美容室とは何ら経営上の関係はなく、運営その他問い合わせ等は直接当スタジオが管理することとします。
第5条(音楽講師利用)
1 当スタジオでは音楽講師及びその生徒に対し楽器の販売及びレンタルやその斡旋行為は行わないものとします。
第6条(禁止行為)
1 スタジオ利用者は当スタジオが許可した場合を除き、以下の各号に該当する行為を行わないこととします。
(1)当スタジオにおける営利を目的とした行為及びそれに関する行為。
(2)当スタジオのホームページやスタジオ設備の改変、改良、変更行為。
(3)当スタジオの備品等を盗むこと、破壊すること、損害を与えること。
(4)音楽の範囲から逸脱した利用及び公序良俗に反する利用。
2 スタジオ利用者は同フロアの美容室についても前項を準用します。
[第3章・プライバシーポリシー]
第1条(総則)
当スタジオを利用するにあたり提供されたスタジオ利用者の個人情報は、個人情報保護法等に基づき厳重に取り扱うこととします。
第2条(監視カメラ)
1 当スタジオの監視カメラは以下の各号に該当する場合にのみ録画及び監視を行うこととします
(1)スタジオ利用者の入退出時
(2)スタジオ利用者の人数確認時
(3)災害等発生時
(4)犯罪行為等発生時
2 前項に掲げた各号に該当しない場合は監視カメラの常時録画及び常時監視は行わないこととします。
3 録画保存した監視カメラのデータは一定期間を過ぎた後に削除することとします。
4 前項において予期せぬトラブル及び犯罪行為が発生した場合は録画データを削除しないこととします。
5 前項に際し、監視カメラのデータを当スタジオが警察及び司法機関へ提供をすることが適切であると判断した場合は提供することとします。
[第4章・免責事項]
第1条(損害賠償)
1 当スタジオの利用に際し、当スタジオの責めに帰すべき事由によりスタジオ利用者及びスタジオ利用者の楽器等に損害が発生した場合、それにより通常生じる範囲内の損害に限り賠償責任を負うこととし、その他の特別損害については責任を負いません。
2 前項における当スタジオの賠償額の限度額は総額10万円とします。
3 当スタジオとスタジオ利用者との契約は、災害、不可抗力、設備の故障、条令、その他やむを得ない理由により履行不能になった場合について一切の賠償責任を当スタジオは負いません。
4 利用料金の返金は法律により規定されている場合を除いていかなる場合もいたしません。
5 当スタジオ利用に際しスタジオ利用者がスタジオ内外の第三者に対して損害を与えた場合、または第三者との間で紛争が生じた場合、当スタジオは一切の賠償責任を負いません。
6 スタジオ利用者が緊急に当スタジオ管理者に連絡を要請しても迅速な対応を約束するものではありません。
7 当スタジオの定期清掃以外の利用時によるスタジオ利用者の責めに帰すべき事由により発生した清掃を必要とする行為がスタジオ内外の第三者に対して損害を与えた場合、または第三者との間で紛争が生じた場合、当スタジオは一切の賠償責任を負いません。
8 第2章第5条の規定において、音楽講師が音楽教室や法人等に所属している場合、当スタジオを利用することで職務規定や就業規則に反する行為であると発覚しても当スタジオは何ら関係のないものとし一切の責任を負いません。
9 第2章第5条の規定において、生徒が音楽教室や音楽講師派遣事業等に所属している場合、当スタジオを利用することで利用規約や契約に反する行為であると発覚しても当スタジオは何ら関係のないものとし一切の責任を負いません。
10 スタジオ利用者の都合により延長をする場合において、予約の確認、予約フォームの未送信、無断延長などのスタジオ利用者の過失によりスタジオ内外の第三者に対して損害を与えた場合、または第三者との間で紛争が生じた場合、当スタジオは一切の賠償責任を負いません。
11 スタジオ利用によって生じたスタジオ利用者の紛失物については当スタジオは一切の賠償責任を負いません。
[第5章・その他]
第1条(準拠法)
みらい音楽スタジオ利用規約の成立、効力、履行、解釈に関しては日本法を準拠法とします。
第2条(管轄裁判所)
当スタジオとスタジオ利用者との間で生じた紛争については東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します
第3条(施行)
みらい音楽スタジオ利用規約は、2016年8月18日から施行します。
第4条(問い合わせ先)
みらい音楽スタジオ利用規約についてのお問い合わせ等は以下の宛先とします。
〒116-0011 東京都荒川区西尾久1-26-4 みらい音楽スタジオ https://mirai-music-studio.com